自由財産ってなんですか?

「同時廃止」による破産ではなく、「少額管財」ないし「通常管財」による個人破産の場合は、「自由財産」といって手もとに置いておくことができる財産があります。
破産法34条1項は、固定主義といって、破産開始決定があったときの財産を基準として、破産開始決定後に得た財産は債権者に分配することはないという「固定主義」という立法政策を採っています。これの反対に、破産開始決定後も債権者に対する分配する債権額が増えるという考え方を「膨張主義」といわれる立法政策であり、海外では採用されている国もあります。

「固定主義」の採用は、破産される方に破産開始決定後の新規財産の保有を認めて、

  • 破産者の生活の維持
  • 経済生活の再生機会の確保に役立つ
  • 破産される方への過酷な包括的執行にならないようにする配慮
  • 破産される方の経済的原資となります

―を考えているといえます。

これら、「破産管財人」が管理しない「破産財団に属しない財産」を「自由財産」といいます。
では、自由財産はどこまで認められるのでしょうか。

99万円まで?

結論からいうと、金99万円までの金銭が自由財産と考えられています(破産法34条3項1号)
破産手続きは、破産債権者のために破産者の方の財産を換価して配分することを目的としているため、包括的な強制執行と見ることができます。
そこで、個別執行に関する民事執行において差し押さえ禁止財産となるものを参考に、破産法における自由財産は決められています。
具体的には、差し押さえ禁止金銭(民事執行法131条3項)の金額は66万円ですので、これに2分の3を乗じた額である99万円が自由財産と決められているのです。
このほか、差押禁止動産、差押禁止債権、年金、労災保険、失業保険、生活保護受給権などが差し押さえ禁止債権とされています。

自由財産の拡張の制度~あまり認められていない制度

既に述べたように、自由財産の範囲は、99万円までと破産法34条3項で決められています。

  • 基準としての明確性
  • 一般的確実性を重視するもの

しかし、そうなると、破産債権者の合理的期待と破産される方の生活保障とを弾力的に調整する趣旨が損なわれます。また、民事執行法においても、差押禁止範囲の変更制度が存在することから、自由財産の拡張の申出の制度があるのです。
もっとも、以下のような事情を考慮し、他の破産される方との平等から地域的画一的運用は除き、あまり認められない傾向にあるといわれています。

  • 破産される方の生活の状況
  • 破産手続き開始時に破産される方が有していた自由財産の種類及び額
  • 破産される方が収入を得る見込みが乏しいその他の事情

この裁判の申立ては、破産手続き開始決定後、以後同決定から1か月を経過する日までの間にしなくてはならないとされていますが、この期間は厳しいものではありませんので、裁判所が裁量的に受理することはできるといわれています。

自動車について

経年劣化の激しい自動車については、その価値に照らして自由財産となる余地があります。
破産される方は、経費がかかる自動車は経済的再生の妨げとなるため、原則的に破産する方は自動車を保持できないとされている裁判所が多いように思います。
しかし、地域によっては公共交通機関が乏しい、破産者の生計維持・介護等のために自動車が必要な場合には、自由財産の拡張精度を経て、自由財産とする場合があります。
自動車は、そのまま破産者に使用させて事故が起きてしまうと、使用者責任又は運行供用者責任として破産財団が損害賠償責任を負うことにもなりかねず、4月1日現在の所有名義人に自動車税が賦課されてしまいますので、廃車費用の方が高い場合は、「換価価値なし」として財団から管財人が放棄することもないわけではありません。

自動車について

 退職金は、給与の後払い的性格があるので、破産手続開始決定までの勤務期間に対応する割合部分のうち、差し押さえ禁止部分(民事執行法152条2項)を除いた4分の1が破産財団に帰属すると考えられます。
 しかし、破産される方がなお勤務を継続する場合については、勤務先の倒産などの事情によって、退職者に退職金が支給されない将来の危険性もあります。
 そこで実務上は、4分の1、あるいは、要積立金が大きくなりすぎるおそれがある場合は8分の1を積み立てさせて破産財団に組み入れるという運用をしたり、99万円の自由財産に入れてしまったりするという運用をしていることがあります。

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