サービスの内容・費用

  • 「任意整理」「時効援用」については、1社あたり3万3000円(消費税込み)
  • 過払い金については、訴訟をしても、裁判所に何回いっても、追加費用は発生しません。
  • 自己破産及び個人再生については、着手金のみで全業務を行い、報酬金はいただきません。
  • 自己破産で管財事件になる場合でも、当事務所では、「少額管財」にすることができるよう努力し、裁判所の引継予納金などを最小限に抑えるよう努力します
  • トータルの費用を明朗会計で提示します。
  • 無料相談の際に、弁護士から詳しくご案内しておりますので、不明点、ご不安点があれば、お気軽にお申しつけください。

自己破産とは

自己破産は裁判所へ申し立て「免責」してもらうことにより、負債の支払い義務を全額免除してもらう債務整理の方法です。

弁護士報酬(着手金のみ)

同時廃止見込み16万5000円(消費税込み)
少額管財事件見込み27万5000円(消費税込み)
通常管財事件見込み35万2000円(消費税込み)

個人再生

個人再生は、一定の収入がある人を対象にして、このままでは返済困難であるけど、借金を圧縮し、返済額を減額することで、返済を継続することができるようにする法的手続きです。

弁護士報酬(着手金のみ)

一般的な依頼27万5000円(消費税込み)
住宅資金特別条項コース35万2000円(消費税込み)

債権者5社以上の場合は、1社につき1万6500円(消費税込み)追加

過払い金

過払い金とは、消費者金融などが取り過ぎていた利息のことをいいます。その支払い過ぎた利息の返金を受ける手続を過払い金返還請求手続きといいます。

弁護士報酬

完済になるパターン

着手金はかかりません。
報酬金は回収成功額の17.6パーセントです。

残債になるパターン

着手金 3万3000円(1社あたり)
報酬金 回収成功額の17.6パーセント

残債があるパターンがあり、かつ、1社のみの場合

着手金 3万3000円
報酬金 回収成功額の17.6パーセント

任意整理

任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所の手続を利用しません。依頼を受けた弁護士が、各債権者と個別に交渉して債務者の支払可能な分割返済和解をまとめていくというものです。
その多くは、最終取引日までの残金を固定させておき、それを36回(3年払い)や60回(5年払い)に分割していきます。例えば、60万円の負債であれば、3年支払のパターンを採用すれば、毎月1万円ずつ返還するといった具合となります。
ただし、債権者が受け入れなかった場合は、合意してもらえない場合、任意整理はすることはできません。

弁護士報酬

着手金 3万30000円(1社につき)

事業者破産

法人が破産するときの手続について記載しています。

弁護士報酬 33万円~

事業の規模、残務の内容、負債総額に異なります。まずは法律相談で弁護士に

しかし自己破産しても給料は差し押さえられません。むしろ自己破産すると、給料差し押さえを「止める効果」があります。
同時廃止の場合には一時的に差し押さえが停止され、免責決定が出るとプールされていた給料額をまとめて返してもらえます。
管財事件の場合、破産手続開始決定とともに給与差し押さえの効果が失効するので、すぐに全額受け取れるようになります。
また破産手続開始決定後は新たに差し押さえを受ける危険もなくなります。

自己破産はむしろ「給与差し押さえ対策」になるので、債権者から差し押さえ予告などが来ている方は早めに申し立てましょう。

自己破産が向いている人

以下のような状況であれば、自己破産を検討すべきと考えます。

  • 低収入、無収入で借金を返せない
  • 財産がほとんどなく失うものがない
  • 高額な借金があって返済できない

自己破産に必要な費用を検討する

自己破産を申し立てた債務者には資産がなく、破産手続きに必要な費用を支弁させることができない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続自体を終了させることができます。これを「同時廃止」といいます。
これに治して、債務者に一定の財産がある場合や免責不許可事由があり裁量免責をしても良いか調査する場合は、破産手続き開始決定後、裁判所が弁護士を破産管財人を選任します。
このように、管財人が選任させる場合を「管財事件」といいます。
 同時廃止事件と管財事件との大きな違いは、管財人費用がかかるか否かにあるといえるでしょう。管財事件の場合は、管財人の報酬を裁判所に予納する必要が出てきます。なお、同時廃止になるか管財事件になるかは、裁判所によって異なっており、管財事件の予納額が20万円で済む「少額管財事件」が広く適用される裁判所では、同時廃止事案が少ないともいわれています。

同時廃止に該当する名古屋地裁の基準は以下のとおりです。

個別財産基準の引き上げ/個別の同種の財産が20万円以上ないこと/50万円以上の現預金を持っていないこと/申立直前に財産を現金にした場合は現金として扱う。

管財事件の基準は以下のとおりです。

法人代表者及び個人事業者型/破産財団に不動産がある場合/債務者の資産状況(資産の存否や価額及びその取得や処分の経緯等)や負債増大の経緯等が明らかでない場合/否認対象行為調査型/否認権の行使の対象となる行為が存在する可能性がある場合/免責の許否を判断するのに、管財人による免責不許可事由の有無又は裁量免責の可否についての調査を要する場合

もしも自己破産しようかどうか迷われているなら、弁護士へご相談ください。
他の債務整理手続きも踏まえて最適な解決方法をアドバイスいたします。

自己破産を弁護士に依頼すべき理由

自己破産を弁護士に依頼すると、ご本人はほとんど労力をかけずに免責まで手続きを進められます。自力で行うと大変な手間がかかりスムーズに進めるのが難しくなるので、弁護士に任せるメリットは大きいといえるでしょう。

また弁護士が自己破産の受任通知を発送すると、その時点で債権者からの督促がストップします。支払いも止まるので「借金がない」のと同じ生活が戻ってきて精神的にも楽になる方が多数です。

当事務所では名古屋、東海地方を中心に債務整理に積極的に取り組んでいます。お困りの方はお気軽にご相談ください。

名古屋市の債務整理・借金相談の弁護士ヒラソルによる60分無料債務整理・借金相談

依頼者様の想いを受け止め、全力で取り組み問題解決へ導きます。

平日の夜間や土曜日も、依頼者様のご都合に合わせて即日相談可能です。

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