お金がないけど依頼をしたい!

例えば、自己破産などの債務整理をするためには、一定の1)弁護士費用、2)裁判所に納める費用-が必要になります。

ここでは、裁判所に支払う費用について、解説しましょう。

自己破産のときに裁判所に支払う費用

裁判所で、「同時廃止」事案の場合は、以下のような手数料がかかります。

  • 目安としては、1500円
  • 80円切手が「債権者の数×20枚」が目安です。債権者の数によって異なりますが、3000円から1万5000円程度です。
  • 予納金

「同時廃止」にならない場合は、予納金を納める必要が生じます。
予納金については、同時廃止事件の場合、相場は1万円~3万円です。
少額管財事件についての予納金は20万円ほどが相場といわれています。
少額管財事件での自己破産については、弁護士申立てが必須になっている裁判所もありますので、先に弁護士に相談することを進めます。
通常管財事件については、管財事件の予納金の相場は50万円くらいです。通常管財事件は自己分割払い破産の中でも複雑なものであるので、予納金も高くなります。

予納金の分割は不可能

自己破産を検討している場合、予納金を支払える必要がありますが、予納金の分割払いは認められていません

予納金が支払えないと免責の許可が下りない。

つまり、当初は、「同時廃止事件」を検討しとえり、予期せず管財事件になってしまい、予期せず管財事件になってしまうことがあります。予納金を納めないと」6そこで

法テラスでは弁護士費用の建て替えが受けられます。

弁護士費用が、法テラスに建て替えを依頼し、手持ちのお金を予納金に廻すという方法もあります。ただし、法テラスの立て替え制度については、収入条件があります。

当事務所での自己破産の弁護士費用は、22万円です。(実費を除く)
弁護士費用の分割の相談に乗っています。自己破産手続きでは、裁判所や破産管財人に支払うお金を分割払いにすることはできませんが、分割に応じることも可能です。

同時廃止になるか、管財になるか、管財でも通常か、少額管財か

同時廃止は、配当手続をしないというものですから、早くて費用も安くなります。
同時廃止になるか、管財事件になるかは、裁判所の判断になりますが、一般的には、各裁判所で「同時廃止の基準」が決められていますので、それにあてはまるかどうかが問題となります。このほか、観察型の管財もあります。

管財事件になった場合は、予納金という裁判所に納める費用がさらにかかります。
自己破産手続きの申立てでは、裁判所に納める予納金は主に、破産管財人の報酬にあてられるものです。
まとめると、

  • 申立手数料
  • 官報広告費
  • 郵便切手代
  • 予納金(引継予納金)

があります。
破産管財人は、主には、弁護士が選任されますが、この管財人の報酬は申立人の負担となるのです。
裁判所費用の中で、最も金額が大きいのが、この予納金で、通常管財事件の場合、50万円程度となります。
他方、弁護士申立の場合に認められるときがある「少額管財事件」の場合は、予納金は20万円で済みます。
少額管財は申立代理人が多くの業務をしておくという前提において、破産管財人の業務が少ないという前提のため、予納金が低く抑えられていると考えられています。そのため、「弁護士が代理人として申し立てること」が規定されていることが多いとされています。
なお、弁護士費用を抑えるために、自己で自己破産の申立てをしても、少額管財の適用はないことになりますので、通常管財事件の50万円程度の裁判所への予納金が必要となるため、総額でメリットはなく、弁護士に依頼することをおすすめいたします。

自己破産の場合は「同時廃止」になるかを考える

自己破産は、1)同時廃止と2)管財があるわけですが、同時廃止の方が、予納金がいらないこと、期間が短く済むので手軽といえます。
しかし、同時廃止になるためには、財産が一定額以下、免責不許可事由に該当しないこと、財産隠しをしていないこと等、同時廃止の基準を満たしている必要があります。
この同時廃止の基準を満たしていない場合、管財事件にならざるを得ないことになるので、自己破産の利用がしづらいという状況が生まれます。ちなみに、名古屋地裁の同時廃止基準は、1)単品で20万円以上の財産を有していない場合、2)現預金の合計額が50万円未満であること―となっています。

ただし、弁護士申立の場合は、少額管財という手があります。同時廃止の基準を満たさない場合でも、通常管財事件程の費用や期間を要することなく、自己破産手続きを利用することができます。

少額管財事件にかかる申立手数料、郵便切手代、予納金など

少額管財事件は、名古屋地裁の場合は、弁護士申立の場合でなければ認められず、司法書士申立てや本人申立ての場合は、通常管財になると聴いています。
申立人にとっては、少額管財の方が予納金が少なくて済みますから(例えば、10万円、20万円)、依頼を受けた弁護士としても、なるべく少額管財にできないかを検討しています。
少額管財は、破産申し立て前に、破産管財人がやる仕事を軽くしておくこと、例えば、賃貸借契約等の継続している契約があれば解約をしておくこと、申立前にできる財産換価や廃棄物処分などはしておくことが挙げられます。
自宅不動産のみの売却や免責調査のための管財事件の場合は、少額管財になることが多いといわれています。
主な費用は、

  • 申立手数料    1500円
  • 郵便切手代     940円
  • 官報の予納金 13,834円
  • 管財人の予納金 最低20万円

程度になることが多いと思いますので参考にされてください。
弁護士に債務について相談する場合は、ご相談は何度でも合理的である限り無料です。
自己破産を依頼するときについては、お見積りを出すことも可能です。お気軽にお申しつけください。

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