個人再生~住宅を残して、借金を返済したい方へ~

住宅ローンがあるのにカードローンなどの借金を重ねてしまったら「家をあきらめるしかない」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし「個人再生」をすれば家を守れる可能性があります。

住宅ローンのない方でも、個人再生をすると財産を手放さずに大幅に借金を減らせるので自己破産より有利になるケースが多数です。

個人再生は、大切な家を残したまま借金を大幅に減額できる債務整理手続きです。

個人再生とは、担保の付いていない部分の債権額が5000万円以下の負債を抱える個人で、将来、継続的に又は反復して収入を得る見込みのある個人が行える手続です。個人再生手続を用いれば、再生計画案に従って、一定の債務を継続的に支払えば、残りの債務は免れることができます。
 また、住宅ローンについては、住宅資金特別条項という制度を利用することにより、住宅ローン以外の債務についてのみ一部免除を受けて、これとは別に住宅ローンを返済することにより自宅の維持をすることができます。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所で「再生計画案」を認可してもらうことにより負債の返済額を大幅に減額してもらえる法的整理の手続きです。

個人再生をすると、多くのケースでカードローンなどの返済額を5分の1~10分の1程度にまで減額してもらえます。
任意整理では「将来利息」をカットできる程度で元本までの減額はできません。
個人再生であれば「元本ごと大きくカットしてもらえる」メリットがあります。

借金額が大きくなって自力返済が困難な方には非常に有効な解決方法です。

個人再生後の返済期間は原則として3年間です。ただし3年ではどうしても返済できない事情があれば5年に延ばしてもらえる可能性があります。

個人再生をしても財産はなくならない

個人再生は自己破産と違い、債務者の財産が失われません。
預貯金、株、保険、車、家などの資産を失わずに借金を減額してもらえるのは大きなメリットとなるでしょう。
ただし高額な財産があると、減額幅が小さくなる可能性があります(清算価値保障原則)。

また「所有権留保」のついている車のローンがある方が個人再生をすると、車が引き上げられます。

  • 所有権留保…ローン完済時まで車の所有者をローン会社に留める担保設定方法

個人再生を利用できる条件

個人再生を適用できる条件を見てみましょう。

収入があって減額された借金を返済できる

個人再生を利用するには一定以上の収入が必要です。再生計画が認可されても借金は「減額」されるだけで「免除」にはならないためです。
無収入の方は個人再生できませんし、収入が低すぎる場合にも再生計画案が認可されない可能性があります。専業主婦も個人再生を適用できません。

ただ、会社員や公務員だけではなく自営業者やアルバイト、パート、年金生活者などの方も個人再生を利用できます。利用に際しては借金額と収入額のバランスが重要な判断要素となります。

支払不能になるおそれがある

個人再生を適用できるのは「支払不能になるおそれ」がある人です。
つまり収入に比べて支払い額が多いので、このまま放っておくと支払えなくなる可能性があれば個人再生を適用できます。
現実に「支払不能」状態になっていなくても「おそれ」があれば、個人再生を適用できる可能性があります。

借金額が5000万円以下

個人再生には「負債の限度額」が設定されていて、基本的に「5000万円まで」の人にしか適用できません。
ただし住宅ローン特則を適用する場合の住宅ローンは上記の5000万円に含みません。

過半数の債権者が反対しない

個人再生の原則的な方法である「小規模個人再生」の場合、「過半数の債権者が反対しないこと」も要件となります。
過半数には「人数」と「債権額」の両方の意味が含まれます。
半分以上の数の債権者が反対した場合や半額以上の債権額の債権者が反対した場合、個人再生には失敗します。

一般的なカード会社や金融機関、消費者金融や公庫などは個人再生に反対しないので、過半数の反対によって個人再生に失敗するケースは少数です。

個人再生の「住宅資金特別条項」とは

個人再生の重要な特徴の1つが「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」です。

住宅資金特別条項とは、住宅ローンのある方が個人再生をするときに「住宅ローンのみ返済を継続しつつその他の借金を減額してもらえる」制度です。

個人再生を行う最大のメリットは、住宅ローンが残っていても自宅を維持することができます。つまり、住宅資金特別条項を用いれば、再生計画案とは別個に住宅ローンを払い続けることにより、住宅ローンの抵当権を実行される心配はなくなります。
住宅ローンはきちんと返済するので、家を競売にかけられず大切な住居を守れます。
他の借金が減額されるので支払いができる状態となり、破産を避けてこれまでの生活も維持できるメリットがあります。

一般ではわかりやすく「住宅ローン特則」とよばれています。

住宅ローン特則のメリット

個人再生で住宅ローン特則を適用すると、以下のようなメリットがあります。

家を守って他の借金のみを減らせる

家を守りながらカードローンなどの他の借金のみ減らせるのは大きなメリットです。
たとえば住宅ローンの返済が月10万、カードローンなどの借金が月8万の方が住宅ローン特則つき個人再生をすると、住宅ローンはそのままでカードローンの返済額を月27777円程度に抑えられる可能性があります。
月々の返済額が5万円以上減額されるので、返済を継続して家も守りやすくなるでしょう。

代位弁済をなかったことにできる

住宅ローン特則を適用すると、「代位弁済」をなかったことにできます。

住宅ローンを払わずに放置していると、保証会社が代位弁済してしまいます。代位弁済後は保証会社が残ローンを一括請求してくるので、多くの場合には払えません。競売を申し立てられてしまい、結果的に家を手放すしかなくなります。

代位弁済後であっても住宅ローン特則付き個人再生を申し立てると、代位弁済がなかったことになって元のように金融機関へ分割払いできる状態に戻ります。
個人再生手続きを進めて他の借金を減額したら住宅ローンも払いやすくなり、団体信用生命保険も復活するので大きなメリットを得られます。

住宅ローンのりスケジュールができる

住宅ローン特則にはいくつかの類型があり、住宅ローンの「リスケジュール」ができる方法もあります。従来通りの約定で返済するのが厳しい場合、一定期間支払額を減額してもらったり元本返済を据え置いてもらったりできる方法です。
住宅ローン債権者の個別の同意を得られれば、柔軟に支払い可能な方法を設定できる可能性もあります。
なお、住宅ローン以外の会社からの借入れにより住宅に抵当権が就いている場合には、住宅資金特別条項を設けることhできません。

個人再生でどこまで借金が減るのか

実際、個人再生をするとどこまで返済すべき借金額が減るのでしょうか?
個人再生には「最低弁済額」があり、以下の金額まで減額される可能性があります。

個人再生の最低弁済額

  • 100万円まで…減額されない(全額残る)
  • 100~500万円…100万円まで減額
  • 500~1500万円…5分の1まで減額
  • 1500~3000万円…300万円まで減額
  • 3000~5000万円…10分の1まで減額

清算価値保障原則

ただし個人再生には「清算価値保障原則」というルールがあります。
「債務者が所持している財産額は最低限支払わねばならない」決まりです。

債務者の手持ち財産よりも借金額が減額されてしまったら、債権者にしてみたら「破産させたほうが得だ」と考えるでしょう。不公平ですし同意も得にくくなってしまいます。
そこで個人再生をするときには、手持ち財産の評価額以下には減額されません。

最低弁済額よりも高額な財産を持っていたら、その財産額までしか減額されないので注意が必要です。

給与所得者等再生の場合

個人再生には原則的な「小規模個人再生」の他に「給与所得者等再生」という手続きがあります。
給与所得者等再生の場合、最低限「可処分所得の2年分」は必ず支払わねばなりません。
可処分所得とは収入額から税金や保険料、生活費などを引いた残りの金額です。
可処分所得の2年分は最低弁済額より高額になるケースが多いので、給与所得者等再生を利用すると小規模個人再生より返済額が上がる可能性が高くなります。

一般的には会社員や公務員であっても給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択される方が多数です。

個人再生のメリット

  • 借金を大幅に減額できる
  • 住宅ローン特則を適用すれば家を守れる
  • 住宅ローン特則を適用すれば代位弁済をなかったことにできる
  • 競売を中止して家を守れる
  • 給与差し押さえを停止できる
  • 財産がなくならない

個人再生のデメリット

  • 収入のある人しか利用できない
  • 手続きが複雑で必要書類が多い
  • 時間がかかる
  • 保証人や連帯保証人がいると迷惑を掛ける
  • ブラックリスト状態になる
  • 官報公告される(政府が発行する官報に氏名や個人再生の情報が掲載されます)
  • 費用が高くなるケースが多い

個人再生が向いている人

  • 住宅ローンを抱えているが、家を失いたくない
  • 借金額が大きくなりすぎて任意整理で解決できない
  • 借金を滞納して給与差し押さえをされてしまった
  • 財産を失わずに債務整理したい

個人再生を弁護士に依頼すべき理由

個人再生は非常に複雑で必要書類も多い手続きです。
任意整理であれば1人でする方もおられますが、個人再生となるとほとんどの方にとってハードルが極めて高くなるでしょう。
適切に対応できなければ手続き開始決定すら出なかったり、再生計画案を認可してもらえなかったりするリスクが高まります。

弁護士に任せればご本人はほとんど何の対応もする必要がありません。
手間なくより確実に借金を減らせるので大きなメリットを得られます。
弁護士に依頼するとその時点で債権者からの督促も止まり、返済も一時的にストップできます。

当事務所では名古屋を中心に東海地方にて借金トラブルの解決サポートに力を入れています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

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