自己破産~借金をなくして再スタートするために~
- 生活苦で借金を重ねてしまった
- 失業してローンを返せなくなった
- 事業に失敗して多額の借金が残った
- 奨学金を返せない
- 家賃やスマホ代を払う余裕もない
返済できないほどの借金を重ねてしまったら、早めに「自己破産」をしましょう。
自己破産するとほとんどすべての負債の支払い義務を「免除」してもらえます。破産後は一切支払う必要がありません。
破産には限度額もなく、どれだけ高額な負債があっても返済義務が完全になくなります。無収入、生活保護の方でも利用できる債務整理の手続きです。
ただ世間ではマイナスイメージも強く「デメリットが心配で踏み切れない」方も多数いらっしゃるでしょう。
自己破産できる条件やデメリット、自己破産が向いているのはどういった状況なのか、ご説明します。
自己破産とは
自己破産は裁判所へ申し立て「免責」してもらうことにより、負債の支払い義務を全額免除してもらう債務整理の方法です。
自己破産をすると、借金をはじめとして以下のような負債の支払い義務がすべてなくなります。
- カードローン
- キャッシング、リボ払い
- 個人からの借金
- 買掛金
- リース料
- 未払い家賃
- 未払いスマホ代、通信費
- 奨学金
- 未払い水道光熱費(ただし下水道料金を除く)
このように負債の支払い義務がなくなるのは「免責」の効果です。
免責とは、「負債を支払わなくて良い」とする裁判所の決定です。
自己破産を申し立てて裁判所に同時に、「免責決定」を出してもらえたら、上記のような負債を支払う必要はありません。債権者から督促も来ませんし、万一来たとしても法的な根拠をもって断れます。
自己破産できる条件
自己破産するには、以下の条件を満たす必要があります。
支払払不能であること
個人が自己破産するには「支払不能」状態でなければなりません。
支払不能とは「収入や資産と支払いの状況からして支払いが不可能な状況」です。
支払不能の例
収入から生活費を引いた余剰資金が5万円にもかかわらず月々の返済額が10万円になっていて資産もほとんどなければ「支払不能」といえるでしょう。
一方「余剰資金が10万円あって月々の返済額は8万円」の場合、通常は支払不能とはいえません。
免責不許可事由との関係
自己破産には「免責不許可事由」というルールがあります。免責不許可事由とは、「該当すると免責してもらえない事情」です。
たとえば以下のような事情が免責不許可事由とされます。
- 浪費
- ギャンブル
- 投機行為
- 財産隠し
- 債権者隠し
- クレジットカードの現金化
- 詐術(支払い能力や意思がないのに自己破産前に借り入れ)
- 前回の免責決定確定時から7年が経過していない
- 裁判所や破産管財人に協力しない
よくある免責不許可事由の例
免責不許可事由の中でも特に有名なのが「浪費」や「ギャンブル」「投機行為」です。
- パチンコ、パチスロ、オンラインカジノ、競馬、競輪、宝くじ
- 高額な買い物、家族でぜいたく、高級レストランへ通う、頻繁に海外旅行していた
- FX、仮想通貨、先物への投資
裁量免責を受けられるケースが多い
ただし免責不許可事由があると絶対に免責を受けられないわけではありません。
実際にはほとんどの破産者が「裁量免責」により、免責を受けているといえます。
裁量免責とは裁判所の判断により「免責不許可事由があっても免責を認める」ことです。
ただし、「裁量面積」を認めるか否かは裁判所の裁量によるところが多く、案外緩やかに運用されている場合があります。
免責不許可事由があって裁量免責されないのは、よほど悪質な場合に限定されるといえるでしょう。
免責不許可事由がある場合の対処方法
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由のある方は、以下のように対応しましょう。
- 問題行動(浪費やギャンブルなど)をやめて生活を改善する
- 反省の態度を示す
- 裁判所や管財人に協力する姿勢を見せる
- 財産隠しや債権者隠しをせず誠実に振る舞う
- 家計簿を毎月つける
申立代理人にも正直に事情を話して相談し、アドバイスに従うことが重要です。
上記のようなポイントに気をつけていればほとんどのケースで免責されるので、破産をあきらめる必要はありません。
自己破産のデメリット
「自己破産デメリットが心配」で一歩踏み出せない方も多いでしょう。
実際にどういったリスクがあるのかご説明します。
一定以上の財産がなくなる
自己破産をすると「財産がなくなる」デメリットが知られています。ただしすべての財産がなくなるわけではありません。
もっとも、明らかにオーバーローンの不動産や価値の低い自動車、99万円までの現預金については、自己破産する場合でも、「自由財産の拡張」によって保持することが可能になります。(細かい運用方法は各地の裁判所により違いがあります)。
生活に必要な資産は手元に残せますし、破産手続開始決定後に得た財産はすべて破産者のものとなります。「破産したら生活できなくなる」と心配する必要はありません。
官報公告される
自己破産すると、政府の発行する「官報」という機関誌に氏名や破産情報が掲載されます。
ただ一般の方で漢方を購読している人はほとんどいません。官報公告によってご家族や会社の人、知り合いなどに破産を知られるリスクはほぼないといってよいでしょう。
ブラックリスト状態になる
自己破産するといわゆる「ブラックリスト状態」になります。
つまり個人信用情報に「事故情報(破産情報)」が登録され、ローンやクレジットカードなどの審査に通らなくなってしまいます。
破産後は自分名義のクレジットカードを発行したり住宅ローンや車のローンを利用したりできません。
ただし一生ブラックリスト状態になるわけではありません。おおむね5~10年程度で事故情報が抹消され、またローンやクレジットを利用できる状態に戻ります。
必要書類が多く手間がかかる
自己破産申立のためには、多種多様な資料が必要です。
弁護士に手続きを依頼したとしても、破産者ご本人にも協力してもらわねばなりません。
また申立後も裁判所や管財人とのやり取りが必要となり、裁判所へ行かねばならない機会もあります。
手間がかかる点はデメリットといえるでしょう。
ただ、同時廃止であれば2~3ヶ月、管財事件でも半年もあれば手続きが完了するのが通常です。その期間だけきちんと対応すれば負債が全額免除されるので、大きなデメリットとはいえません。
保証人や連帯保証人に迷惑をかけてしまう
自己破産では、すべての負債を対象にしなければならず、保証人や連帯保証人のついている借金も外してはなりません。裁判所へ報告しないと免責不許可事由となってしまいます。
しかし保証人や連帯保証人のついている借金を破産の対象にすると、債権者は保証人などへ残債の一括請求を行います。迷惑を掛けるのは避けがたいと考えましょう。
自己破産をするときに保証人や連帯保証人のついている借金があれば、事前に連絡をして対処方法を相談しておくべきです。
資格制限がある
自己破産には「資格制限」というルールが適用されます。資格制限とは、破産手続き中に一定の資格を使えなくなることです。
主に以下のような資格が制限対象となります。
- 弁護士、税理士、司法書士などの士業
- 騎手、調教師
- 宅建士
- 貸金業、質屋
- 保険外交員
- 警備員
- 旅行業
- 卸売業
もしも該当する仕事をしている場合、一時的に仕事を中止しなければならないのでデメリットといえるでしょう。
ただ免責決定が確定すれば復権してまた元の仕事につけるので、一生仕事ができなくなるわけではありません。制限されない仕事の方には無関係です。
自己破産と給与差し押さえ
ときどき「自己破産すると給料を差し押さえられる」と誤解している方がおられます。
しかし自己破産しても給料は差し押さえられません。むしろ自己破産すると、給料差し押さえを「止める効果」があります。
同時廃止の場合には一時的に差し押さえが停止され、免責決定が出るとプールされていた給料額をまとめて返してもらえます。
管財事件の場合、破産手続開始決定とともに給与差し押さえの効果が失効するので、すぐに全額受け取れるようになります。
また破産手続開始決定後は新たに差し押さえを受ける危険もなくなります。
自己破産はむしろ「給与差し押さえ対策」になるので、債権者から差し押さえ予告などが来ている方は早めに申し立てましょう。
自己破産が向いている人
以下のような状況であれば、自己破産を検討すべきと考えます。
- 低収入、無収入で借金を返せない
- 財産がほとんどなく失うものがない
- 高額な借金があって返済できない
自己破産に必要な費用を検討する
自己破産を申し立てた債務者には資産がなく、破産手続きに必要な費用を支弁させることができない場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続自体を終了させることができます。これを「同時廃止」といいます。
これに治して、債務者に一定の財産がある場合や免責不許可事由があり裁量免責をしても良いか調査する場合は、破産手続き開始決定後、裁判所が弁護士を破産管財人を選任します。
このように、管財人が選任させる場合を「管財事件」といいます。
同時廃止事件と管財事件との大きな違いは、管財人費用がかかるか否かにあるといえるでしょう。管財事件の場合は、管財人の報酬を裁判所に予納する必要が出てきます。なお、同時廃止になるか管財事件になるかは、裁判所によって異なっており、管財事件の予納額が20万円で済む「少額管財事件」が広く適用される裁判所では、同時廃止事案が少ないともいわれています。
同時廃止に該当する名古屋地裁の基準は以下のとおりです。
個別財産基準の引き上げ/個別の同種の財産が20万円以上ないこと/50万円以上の現預金を持っていないこと/申立直前に財産を現金にした場合は現金として扱う。
管財事件の基準は以下のとおりです。
法人代表者及び個人事業者型/破産財団に不動産がある場合/債務者の資産状況(資産の存否や価額及びその取得や処分の経緯等)や負債増大の経緯等が明らかでない場合/否認対象行為調査型/否認権の行使の対象となる行為が存在する可能性がある場合/免責の許否を判断するのに、管財人による免責不許可事由の有無又は裁量免責の可否についての調査を要する場合
もしも自己破産しようかどうか迷われているなら、弁護士へご相談ください。
他の債務整理手続きも踏まえて最適な解決方法をアドバイスいたします。
自己破産を弁護士に依頼すべき理由
自己破産を弁護士に依頼すると、ご本人はほとんど労力をかけずに免責まで手続きを進められます。自力で行うと大変な手間がかかりスムーズに進めるのが難しくなるので、弁護士に任せるメリットは大きいといえるでしょう。
また弁護士が自己破産の受任通知を発送すると、その時点で債権者からの督促がストップします。支払いも止まるので「借金がない」のと同じ生活が戻ってきて精神的にも楽になる方が多数です。
当事務所では名古屋、東海地方を中心に債務整理に積極的に取り組んでいます。お困りの方はお気軽にご相談ください。