弁護士に債務整理を依頼するメリット

任意整理や自己破産などの債務整理を行うとき、自分で対応するのは簡単ではありません。実際に大多数の方が弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。
弁護士に依頼すると、難しい手続きをスムーズに進められますし有利な条件で解決できる可能性が高くなり、多くのメリットを得られます。

今回は債務整理を弁護士へ依頼するメリットや必要性についてお知らせしますので、ご依頼を迷われている方はぜひ参考にしてみてください。

弁護士に依頼するメリット

  1. 債権者からの取立が止まる
  2. 支払いがストップする
  3. 労力がかからない
  4. 有利な条件で解決しやすくなる
  5. 難しい手続きをスムーズに進められる
  6. 免責不許可事由があっても裁量免責されやすくなる
  7. 失敗リスクが低くなる
  8. 不利益を最小限にできる
  9. 家族に秘密にできるケースも多い
  10. ベストな選択ができる
  11. 安心して進められる

債権者からの取立が止まる

カードローンやクレジットカードなどの支払いを滞納すると、郵便や電話などで業者から激しく督促されます。日々多くの督促状が届いて疲弊してしまう方が少なくありません。

弁護士が債務整理を受任して貸金業者へ「受任通知」を送ると、すぐに債務者本人への取立が止まります。貸金業法上「弁護士が介入した後は債務者本人に取り立てを行ってはならない」ルールが規定されているためです。

日々の督促に疲れている方は早めに弁護士へ債務整理を依頼しましょう。

支払いがストップする

弁護士に債務整理を依頼すると、取り立てだけではなく支払いも一時的にストップします。
これまで借金返済にあてていたお金が浮いてくるので、生活費や教育費などの有用の資にも利用できるようになります。
弁護士費用を一括で払えない方は、これまで借金返済にあてていた分を弁護士費用の分割払いにも充当できます。

いったんストップした支払いが再開するのは任意整理の場合には貸金業者と合意が成立した後、個人再生の場合には再生計画案が認可された後です。自己破産の場合、免責を受けられたら一切支払う必要がありません。

労力がかからない

債務整理には大変な労力がかかります。任意整理では貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直し計算し、相手方と交渉しなければなりません。
個人再生や自己破産には非常に多種類の書類が必要ですし、申立後も裁判所や管財人とのやり取りが必要で各種の手続きに対応しなければなりません。
素人の方が一人で取り組むにはハードルが高いといえるでしょう。

弁護士に任せれば、申立や裁判所とのやり取りなどにすべて弁護士が対応するため、ご本人にはほとんど労力がかかりません。待っているだけで借金が減免されるので、大きなメリットを得られます。

有利な条件で解決しやすくなる

任意整理や過払い金請求を行う際には、債権者との交渉が必要ですが、債務者ご本人が交渉すると、どうしても貸金業者側が優位になってしまう傾向があります。回収できる過払い金額を大きく減額されたり、任意整理で不利な条件を押し付けられたりするリスクが高まります。

弁護士に依頼すれば、可能な限り高額な過払い金を回収できますし、任意整理でも支払い可能な範囲に月々の返済額を抑えるなど依頼者にとって有利な条件で解決できる可能性が高まります。

過払い金請求を弁護士に依頼すると、弁護士費用を差し引いても手取り額(回収金-弁護士費用の金額)が高額になるケースが多数です。

難しい手続きをスムーズに進められる

個人再生や自己破産は非常に難しい手続きです。申立前に集めるべき必要書類も多く、不備があれば「手続き開始決定」すら出してもらえません。
債務者の方がご自身で申立をしようとすると、裁判所から「弁護士をつけてはいかがですか?」と案内されるケースも多々あります。
また申立後も期限内に再生計画案を提出しなければならなかったり管財人との面談に対応しなければならなかったりして、何かと専門的な対応を要求されます。

弁護士に依頼すれば難しい法律上の手続きもスムーズに進められて、結果的に短期間で債務整理を終わらせられるメリットがあります。

免責不許可事由があっても裁量免責されやすくなる

自己破産をするときには「免責不許可事由」に注意しなければなりません。免責不許可事由とは、該当すると「免責」をうけられなくなってしまう一連の事情をいいます。
たとえば以下のような行動があると「免責不許可事由あり」と判断されます。

  • 浪費、ギャンブル
  • 過剰な投機行為
  • 債権者隠し
  • 財産隠し
  • 自己破産申立て前の詐術
  • クレジットカードの現金化
  • 過去7年以内に免責を受けている
  • 裁判所や管財人の業務に協力しない
  • 裁判所へ虚偽報告をする

特に問題になりやすいのが「浪費」「ギャンブル」「投機行為(先物、レバレッジ取引、FX、仮想通貨など)」です。

ただ免責不許可事由があっても「裁量免責」によって免責を受けられるケースが大半となっています。裁量免責とは、免責不許可事由があっても債務者が反省して問題行動が収まっており経済的再生が期待できる場合に裁判所の裁量で免責を認めることです。

裁量免責してもらうには、裁判所や管財人へ「裁量免責すべき事情」を説得的に伝えなければなりません。債務者ご自身では何をアピールしてよいか判断しにくく適切な対応が難しいでしょう。
弁護士に依頼していれば、管財人や裁判所へ意見書を提出するなどして裁量免責を求めることが可能です。
浪費やギャンブルなどが気になっている方が自己破産するなら必ず弁護士へ依頼しましょう。

失敗リスクが低くなる

債務整理は必ず成功するとは限りません。
個人再生は途中で廃止されたり再生計画案が認可されなかったりするリスクがありますし、任意整理や過払い金請求でも貸金業者との間で合意できない可能性があります。
自分で対応すると、何をしたら問題になるのかわかりにくいのでトラブルが大きくなり、失敗リスクが高くなるでしょう。
弁護士に依頼したら、廃止や再生計画案の不認可などのリスクを最小限に留められますし、貸金業者との交渉も可能な限り有利な条件で成立させられます。
どうしても話し合いで解決できない場合、訴訟にも対応できます。

失敗リスクが低くなることも弁護士に依頼するメリットといえます。

不利益を最小限にできる

債務整理の際、どうしても一定の不利益を避けがたい状況があります。

  • 保証人がついている借金があって迷惑をかけてしまう
  • 所有権留保つきの車が引き上げられる
  • 家族に債務整理を知られてしまう
  • 自己破産で資格制限を受ける

上記のような問題が起こりそうな場合、弁護士に相談すればトラブルを回避したりダメージを最小限度にとどめたりする方策をとれます。
たとえば保証人がついている借金があっても任意整理をすれば保証人に迷惑を掛ける心配はありません。

リスクを最小限に抑えるためにも弁護士へ早めに相談しましょう。

家族に秘密にできるケースも多い

借金問題を家族に知られたくない方も弁護士へ依頼するようお勧めします。
自分で債務整理を行うと債権者や裁判所からたくさんの書類が届きますし、文書作成などの作業もしなければなりません。同居の家族に知られず進めるのは困難となるでしょう。
弁護士に任せれば債権者や裁判所からの連絡はすべて弁護士事務所に届きますし、作業も弁護士が代行します。
同居の家族に知られないまま自己破産されている方も珍しくありません。

ベストな選択ができる

債務整理するときには「どの手続きがベストな解決方法か」見極めなければなりません。
任意整理、個人再生、自己破産、それぞれ適している状況が異なります。
弁護士であれば、お話をお伺いした時点で最適な債務整理方法をご提案できます。そのまま手続きを依頼すれば、もっとも負担の少ない方法で借金問題を解決できる点もメリットとなるでしょう。

安心して進められる

債務整理を進めるとき、どのような方でも不安を感じるものです。
債務整理後にはどのような制限があるのか、デメリットはないのか、周囲に迷惑をかけないためにはどうすればよいのか、仕事や家族に与える影響はないのかなど。
しかし世間では債務整理手続きのデメリットが「誤解」されているケースも多く、間違った情報を信じてしまうとトラブルにつながったり後悔したりする可能性が高まります。

弁護士に相談すれば、疑問を解消できるので安心して手続きに取り組めます。
問題が発生しそうな場合にも解決方法を提示してもらえるので、トラブルが拡大する恐れがありません。
安心して債務整理を進めるためにも、早めに弁護士に相談しましょう。

債務整理を依頼するなら「借金問題の解決実績が高く積極的に取り組んでいる弁護士」を選ぶべきです。
当事務所では、名古屋や東海地方を中心として個人様や法人様の債務整理案件に数多く取り組んでまいりました。ご相談いただけましたら状況に応じたベストな解決方法をご提案し、ご本人にご負担をおかけせずに手続きを進めてまいります。
借金や負債にお困りの方や法人様は、まずはお気軽にご相談ください。

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