自己破産についてよくある質問
Q:戸籍謄本や住民票に載るのではありませんか。
A:載りません。
Q:選挙権がなくなるのではありませんか。
A:選挙犯罪ではありませんので関係ありません。
Q:他の人に知られるのではないですか。
A:官報には氏名が掲載されますので、その限りでは他の人に知られる可能性はあります。しかし、官報情報をインターネットで晒すことは個人情報保護法に違反する可能性があるため、今後、破産者のプライバシーは守られる方向性になるのではないかと考えます。
Q:家族に請求がいくのではないですか?家族の財産が取られてしまうのでは?
A:家族が連帯保証人になっていれば、同時に破産することも検討する必要があります。しかし保証人になっていなければ請求されません。家族の財産は、債権者の担保(物上保証)に担保に取られていなければ、破産しても関係はありません。
Q:配偶者が持っているクレジットカードは使えなくなるのではないか?
A:一般論として、既に持っているクレジットカードについては大丈夫です。ただし、同居している家族が新しくカードを作る場合には、審査に引っかかってしまう可能性があります。
Q:会社に知られて、クビになるのでは?
A:大丈夫です。会社に支払われることはありません。また、破産を理由に直ちに解雇することは解雇権濫用の法理に抵触し許されないと考えられています。
Q:仕事に就けなくなるのでは?
A:そもそも破産の過去歴について面接で尋ねるのは違法になる場合があると思われます。破産は賞罰にも当たらないため、自ら自己破産したことを申告する必要がありません。
Q:破産をすると身ぐるみはがされてしまうのではないですか。
A:自由財産の範囲では資産を持つことができますし、破産開始決定後の収入は財団の引き当てにはなりません。
Q:破産をすると給与が差し押さえるのではないですか。
A:いいえ、破産開始決定後は、債権者は給与の差押をすることはできません。
Q:破産をすると、警備員や保険外交員の仕事ができなくなりますか。
A:はい。警備員、保険募集員、損害保険代理人などの仕事を制限されます。しかし、これは破産手続き中」に限られており、手続が終われば、資格制限はなくなります。