任意整理についてよくある質問

Q:任意整理は、自己破産や個人再生と異なり、裁判所を利用しませんがどのように手続をするのですか。

A:任意整理は、昔は過払い金が発生することもあったため、それを相殺勘定すると、戻ってくる「過払い金」はないものの、ほとんど支払い過ぎた利息で借金はゼロになるため、弁護士が各債権者と個別に交渉する、というスタイルが採られていました。

しかし、現在は、「債務者が支払い可能な分割返済和解」をまとめていくもので、多くは、支払額を確定させたうえで、それを36回払い(3年払い)、60回払い(5年払い)に分割していくというものです。ここでの3年ないし5年は、個人再生手続の弁済期間を参考にしたものです。
例えば、60万円ということであれば、個人再生の手続を利用しても圧縮される債務額に乏しいのでメリットが乏しいといえます。そこで任意整理をして、毎月1万円ずつ、60回払いといった分割弁済案を債権者に提示し、債権者の承諾がある場合、任意に借金の整理ができるのです。
ただ、任意整理は、弁護士が提案した分割返済案について、債権者が承諾した場合に、その分割返済に限られるというものに過ぎません。例えば、保証人がいたり、担保物権があったりする場合は、債権者が拒絶して合意してもらえない場合もあり、結果、任意整理はできなかったというケースもあります。分割期間は、長期になれば、毎月の返済額を減らすことができますが、原則3年36回、例外5年60回とする債権者が多いといわれています。
任意整理は法的にこうだからというのではなく、「毎月これくらいしか返済できない」ということを前提に債権者にお願いするというようなスタイルになります。

Q:任意整理について、将来利息がカットできる場合がありますか。

A:あります。弁護士を通じた任意整理は、これまでより月々の返済額を少なくするというものとなります。また、将来利息や遅延損害金をカットすることを求めることが多いといえます。法的には支払いは免れませんが、任意整理の場合、遅延損害金や将来利息の支払いを免除してもられる可能性がないとはいえないのです。

ただし、他方で、元金自体はカットしてもらえることはまずありません。また、返済能力が必要ですし、ブラックリストに載る可能性が高いといえるでしょう。

名古屋市の債務整理・借金相談の弁護士ヒラソルによる60分無料債務整理・借金相談

依頼者様の想いを受け止め、全力で取り組み問題解決へ導きます。

平日の夜間や土曜日も、依頼者様のご都合に合わせて即日相談可能です。

60分無料相談申込・お問い合わせ

ページトップへ