「ブラックリスト」の仕組みや期間、債務整理後にローンやクレジットを利用する方法
債務整理をするといわゆる「ブラックリスト」状態になってしまいます。ブラックリスト状態とは「個人信用情報」に事故情報が登録されてローンやクレジットカードを一切利用できなくなった状態です。
ただし借金できない状態が一生続くわけではありません。またローンやクレジットカードを使えなくても便利に生活するための工夫はできます。
今回は「ブラックリスト状態」とはどういった状況で何ができなくなるのか、いつまで続くのか、なるべく便利に生活するための対処方法をお知らせします。
「ブラックリストになりたくないから債務整理しない」という発想は本末転倒となってしまいかねないので、借金トラブルを抱えているなら本記事を参考に、適切な対応をしましょう。
債務整理するとブラックリスト状態になる原因
ブラックリスト状態になると、クレジットカードの新規発行を受けられず住宅ローンや車のローンなども利用できません。
任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理をするとなぜ借金できなくなってしまうのでしょうか?
それは「個人信用情報」に「事故情報」が登録されるからです。
個人信用情報とは、個人の「ローンやクレジットの利用、返済状況」を集積した情報をいいます。
- JICC
- CIC
- KSC
3つの「信用情報機関」と呼ばれる専門組織が管理しています。
本人であれば登録されているかどうかの情報を確認することができます。
カード会社や消費者金融会社、銀行などの金融機関はローンやカード発行の申し込みを受けると申込人の個人信用情報を参照し、貸付リスクがないかどうかを調べます。
過去に債務整理した人は個人信用情報に「事故情報」が登録されるので「リスクの高い人」と判断されて審査に落とされます。
よって債務整理によって個人信用情報に事故情報が登録されるとローンやカードの審査に通らなくなって借金できなくなるのです。
なお「ブラックリスト」とはいっても実際に何らかの名簿は存在しません。単に「個人信用情報に事故情報が登録された状態」をあらわす言葉です。
ブラックリスト状態になる債務整理とならない債務整理
債務整理にはいくつかの種類があり、すべてのケースでブラックリスト状態になるとは限りません。
ブラックリスト状態になる債務整理
以下のような債務整理を行うと個人信用情報に「延滞情報」や「異動情報」「代位弁済情報」「官報公告情報」などの事故情報が登録されてブラックリスト状態になります。
- 任意整理
債権者と直接交渉して利息をカットしてもらい返済方法を決め直す手続きです。 - 個人再生
裁判所へ申立をして負債を大幅に減額してもらえる手続きです。 - 自己破産
裁判所へ申立をしてほとんどすべての負債を免除してもらう手続きです。
ブラックリスト状態にならない債務整理
以下のような債務整理方法であれば通常個人信用情報への影響は小さく、ブラックリスト状態にならない可能性があります。
- 過払い金請求
過去に利息制限法を超過して払いすぎた利息を取り戻す手続きです。完済後に過払い金請求を行ってお金を取り戻した場合、基本的にはブラックリスト状態になりません。
ただし返済中に過払い金請求を行い「残債が残った」場合にはブラックリスト状態になります。またクレジットカードでショッピングとキャッシングの両方を利用した方がキャッシングの過払い金よりショッピングの残債が上回った場合にも、ブラックリスト状態になります。 - 時効援用
借金を長期に渡って返済しておらず時効援用によって支払い義務を免れた場合にも、ブラックリスト状態にならない可能性があります。ただし信用情報機関によっても対応が変わるので「必ず」ではありません。
ブラックリスト状態になったらできないこととできること
債務整理によってブラックリスト状態になっても、すべての「審査」に落ちるわけではありません。個人信用情報に事故情報が登録された人が「できること」と「できないこと」の区別を知っておきましょう。
できないこと
- 消費者金融の利用(キャッシング、リボ払い)
- クレジットカードの新規発行や利用(キャッシング、ショッピング、新規発行、既存のカードも使えなくなる)
- 銀行ローンの利用
- 住宅ローン、車のローン
- 奨学金(親が債務整理した場合、子どもは奨学金を利用できる)
- 保証人、連帯保証人
- スマホ端末など物品の分割払い
- 信販系の保証会社が入る不動産賃貸借契約(信販系以外の保証会社が入る場合や保証会社を利用しない場合などには契約可能)
できること
- 個人からの借り入れ
- 親が債務整理した場合に子どもが奨学金を利用
- 通常一般の不動産賃貸借契約
- 生命保険や医療保険の契約、契約者貸付
- スマホの通信契約
- 水道電気ガスの契約
- 銀行口座の開設
- デビットカードの利用
- キャッシュレス決済の利用(ただし自分名義のクレジットカードとひもづけできない)
ブラックリスト状態の期間
債務整理後個人信用情報に事故情報が登録されても一生消えないわけではありません。また、ブラックリストには、3回程度、支払いを怠ると掲載されることもあるため、既に弁護士に相談をしている段階において掲載されている方も少なくありません。
また、今後は、借り入れに頼らずに、自らの収入だけで支出をまかなってもらう生活を送ってもらうという意味でも、一概にデメリットというわけではないと思っています。
さて、ブラックリスト状態はいつまで続くのか、期間をみてみましょう。
任意整理の場合
個人信用情報に事故情報が残る期間は「債務整理の種類」によって異なります。
任意整理の場合には比較的早く情報が抹消される可能性が高く、だいたい「手続き後5~7年程度」で情報が消えるケースが多数です。
個人再生、自己破産の場合
個人再生や自己破産の場合、情報登録期間が長くなる可能性があります。
JICCやCICでは「概ね5年間」なので任意整理の場合と大差ありません。
一方KSC(全国銀行個人信用情報センター)では「10年間」情報が登録され続けます。
KSCに加盟しているのは、銀行や信用金庫などの金融機関です。
個人再生や自己破産をすると、手続き後10年程度は銀行での住宅ローン審査などに通らない可能性が高くなるといえるでしょう。
ただし10年間は絶対にローン審査に通らないわけではなく、頭金の有無や金額、不動産の担保価値などの個別事情によっては金融機関ローンを組める可能性もあります。
したがって、しばらくの間の掲載は5年から10年を意味するといえます。
ブラックリスト状態かどうか確認する方法
債務整理後、概ね5~10年程度が経過したらまたローンやカードを利用できるもとの状態に戻ります。事故情報が消えたかどうか自分で確認する方法を確認します。
情報開示請求をする
3つの信用情報機関はそれぞれ「本人からの情報開示請求」を受け付けています。
回答書類を見れば、事故情報が残っているかどうかがわかります。
消えていればカードやローン審査に申し込むとよいですし、残っていたら消えるまで待つべきといえるでしょう。
債務整理後一定期間が経過してローンやカードを申し込みたいなら、まずは3つの信用情報機関へ情報開示請求を行ってみてください。
- JICC
窓口申請、アプリを使った申請、郵送による申請を受け付けています。
アプリの場合、申請すると1週間~10日程度で郵送による開示書類が送られてくるので、その場で確認できるわけではありません。 - CIC
窓口申請、ウェブ上での開示請求、郵送による申請を受け付けています。
ウェブ上で開示請求した場合、その場で確認できて便利です。 - KSC
KSCでは郵送による申請しか受け付けていません。
金融機関や貸金業者は「複数の信用情報機関」へ加盟しているものもあります。
たとえばJICCとCICの両方に加盟しているカード会社の場合、JICCで情報が消えていてもCICに残っていたら、クレジットカードの審査に落とされる可能性が高くなります。
ブラックリストが明けたかどうか確かめるには、上記3つのすべてに情報照会すべきと考えます。
ブラックリスト状態でも便利に生活する方法
ブラックリスト状態になっても以下のような工夫をすれば便利に生活を送りやすくなります。
デビットカードを利用する
デビットカードはビザやマスターなどのブランド名がついていて「利用とともに引き落とされるカード」です。ネット通販やサブスクリプション、コンビニや量販店などでクレジットカードと同様に利用できます(ただし対応店舗のみ)。クレジットカードとの違いは「引き落とし時期」です。クレジットカードの場合には「後払い」ですが、デビットカードは「即時払い」になります。
クレジットカードと違い個人信用情報の審査が行われずブラックリスト状態でも発行可能です。発行元は銀行なので、普段取引している銀行へ申し込んでみましょう。
プリペイドカード、電子マネーを利用する
マスターなどのブランドの付いているプリペイドカードも便利です。先に入金しておけばクレジットカードと同様に利用できます。
またスマホなどに電子マネーを入金しておけば、現金を持たなくても決済ができます。
家族カードを発行する
ご家族のいる方の場合「家族カード」を発行してもらう方法も有効です。家族カードは本カードの契約者への信用にもとづいて発行されるので、カードを利用する家族が債務整理していても問題ありません。
ときどき「ブラックリストになりたくないから債務整理しない」とおっしゃる方がおられますが、それでは本末転倒です。支払い遅延を起こせばどちらにしてもブラックリストになってしまいます。
支払いが困難な状態なら早めに債務整理を行って借金問題を解決しましょう。便利に生活する方法もありますし5~10年が経過すればもとに戻れるので恐れる必要はありません。
名古屋、東海地方で借金トラブルにお困りであればお気軽にご相談ください。