借金の総量規制

平成22年(2010年)6月18日、貸金業法が改正されて「借金の総量規制」が導入されました。過剰貸付により、複数の消費者金融やカード会社で借金を重ねた「多重債務者」が増加してしまったためです。

現在では借金の総量規制により「年収の3分の1」を超える借金はできません。
ただし現実には借金に苦しむ人があまり減っていない状況も指摘されています。

借金の総量規制とはどういった内容でどのような負債が規制対象となるのか、注意点も含めてみていきましょう。

借金の総量規制とは

借金の総量規制とは、個人が借り入れられる金額を「年収の3分の1まで」とするルールです。
かつて貸金業者によって個人へ過剰な貸付が行われ、多くの多重債務者を生んでしまった反省から総量規制が導入されました。

総量規制の導入後は、年収の3分の1を超える金額の借り入れができなくなっています。限度額を超過するキャッシングの申込みをしても審査に通りません。

たとえば年収450万円の人がすでにクレジットカードのキャッシングを130万円分利用していれば、借り入れられる残額は20万円です。40万円の借金を申し込んでも利用できません。

借金の総量規制が導入されたのは、改正貸金業法が施行された平成22年(2010年)6月18日からです。

年収の3分の1の借り入れを確認する方法

借金の総量規制を運用するには「本人の年収」と「現在の借入残高」を確認しなければなりません。そこで総量規制の導入後、キャッシングを申し込むと貸金業者から「年収証明」を要求されるケースが散見されるようになりました。証明を求められたら「源泉徴収票」や「確定申告書」等の書類を提出しなければなりません。

「現在の借入金額」については、本人の申告と「個人信用情報」によって確認します。個人信用情報には本人がどこからどのような借り入れをしているのか、最終返済日や残高がいくらになっているかなどの情報が登録されています。貸金業者がキャッシング等の申し込みを受けると、申込者の個人信用情報を参照して借り入れや返済の状況を確認し、「貸付を行う程度に信用できる人といえるか」を判断します。

借金を申し込むときに「現在の借入額」について虚偽の申告をしても、個人信用情報を確認されると実情を知られて審査に通りません。年収や現在の借入額について虚偽を延べないようにしましょう。

総量規制対象となる借金

「借金の総量規制」といってもすべての借金や負債が総量規制対象になるわけではありません。
総量規制の対象になるのは以下のような借金です。

  • 消費者金融会社からの無担保無保証の借り入れ(キャッシングやリボ、カードローンなど)
  • クレジットカードのキャッシング枠

上記のような借金は「年収の3分の1」を超えて利用できません。

ただし配偶者がいる場合、配偶者の年収と合算して3分の1以下であれば貸付を受けられるという例外があります。

総量規制対象外の借金

以下のような借り入れは「借金の総量規制の対象外」です。

  • クレジットカードのショッピング枠
  • 銀行カードローン
  • 住宅ローン
  • 車のローン
  • 奨学金
  • 不動産担保ローン
  • 事業用のローン
  • 顧客に一方的に有利になる借り換え
  • 保証債務
  • 緊急の医療費貸付

クレジットカードと総量規制

クレジットカードの「キャッシング枠」は総量規制の対象になりますが「ショッピング枠」は対象外です。キャッシングが枠いっぱいになって使えなくても買い物であれば分割払いやリボ払いを利用できます。

銀行ローン

銀行ローンも総量規制対象外です。クレジットカードや消費者金融で借り入れができない状態でも、銀行カードローンであれば利用できる可能性がありますし住宅ローンや車のローンも規制対象外です。

事業者のローン

借金の総量規制が適用されるのは「消費者ローン」のみです。
法人はもちろんのこと、個人であっても事業用ローンを組むときには総量規制が適用されません。

顧客に一方的に有利になる借り換え、緊急の医療費融資

医療費がかかって緊急的にお金が必要な場合や「顧客に一方的に有利な借り換え」には総量規制が適用されません。
たとえば借金を一本化するための「おまとめローン」は金利を低くして月々の返済額を抑えられるなど顧客にメリットがあると考えられています。貸金業者のおまとめローンサービスに申し込むとき、年収の3分の1を超えていても審査に通る可能性があります。

保証債務

他人の借金を保証する「保証債務」や「連帯保証債務」は総量規制対象外です。

借金の総量規制に関するよくある誤解、注意点

借金の総量規制については誤解も多いので、注意点とともに確認しましょう。

年収の3分の1ギリギリまで借りられるとは限らない

借金の総量規制の基準値は「年収の3分の1」です。そこで「年収の3分の1までなら借り入れができる」と考える方が多数いらっしゃいます。
しかし必ずしも年収の3分の1ギリギリまで借りられるとは限りません。
支払い能力に不安がある方、過去に延滞した記録のある方などは年収の3分の1以下であっても審査に通らない可能性があります。

対象外の借金の種類が多い

借金の総量規制には、対象外となる借金の種類が多数あります。たとえば代表的な消費者ローンである「銀行カードローン」が対象外なので、クレジットカードや消費者金融で借りられなかった方の多くが銀行カードローンを利用しています。

しかし銀行カードローンの金利も年率10%を超えるものが多く、高額です。また銀行カードローンは消費者金融会社やカード会社が「保証」しているので、返済できなくなったら結局はこれらの貸金業者が債権者となり督促してきます。

銀行カードローンの過剰融資を受けて支払えなくなってしまう方も多いので、安易に利用すべきではありません。

おまとめローンのリスク

借金を一本化する「おまとめローン」にも危険があります。
銀行のおまとめローンは借金の総量規制対象外で、貸金業者のおまとめローンも「顧客に一方的に有利」として審査にとおりやすい借金です。
しかし「おまとめローン」の金利は相応に高額ですし、返済期間が延びる分かえって総返済額が高額になってしまうリスクがあります。
借金問題を解決するためにおまとめローンを利用して、かえって首を絞めてしまう方が多いので安易な利用は控えましょう。

闇金を利用してはならない

借金の総量規制が導入されたため、これまで消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用できた方も、借り入れが難しくなってしまいました。

中には「闇金」に走ってしまう方がいるので注意が必要です。闇金は貸金業の登録をしていない非合法的な貸金業者です。利息制限法や出資法の規制を守らないため、金利も異常に高額になっています。

利息制限法の上限金利

借金額が10万円未満年利20%が限度
借金額が10万円~100万円未満年利18%が限度
借金額が100万円以上年利15%が限度

出資法違反

年利20%を超える金利で貸付をすると、出資法違反で罰則も適用されます。

闇金は年利50%や100%、365%を超える金利で貸付を行っているケースも少なくありません。いったん利用するとほぼ確実に返済できなくなり、脅迫されたり嫌がらせをされたりして追い詰められてしまいます。

個人の闇金も多い

闇金は必ずしも会社組織になっているとは限りません。「個人」で闇金融業を行っている人も多く、最近ではSNSなどを通じて違法貸付が行われる被害も増えています。

総量規制の影響で消費者金融などを利用できなくなっても、闇金は絶対に利用してはなりません。

返済が難しくなったら債務整理

総量規制導入後、借金に苦しむ人は減っていない

借金の総量規制導入後、確かに消費者金融やカードキャッシングを利用する人は減りました。5社以上から無担保無保証の借入残高がある人の数は平成19年3月には171万人いたところ、平成28年3月には12万人にまで減少したという報告もあります。

しかし一方で「銀行カードローン」の貸付残額はかえって増大しているといいます。
平成25年12月には3兆9319億円でしたが平成28年12月には5兆4377億円へ急増したという報告もあります。

静岡県弁護士会の会長声明より
https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-ketsugi/s17-6ginkoutou/

以上をみると、借金の総量規制導入後も借金に苦しむ人は依然として数多く存在することが明らかです。

返済ができないなら債務整理で解決を

銀行カードローンなどの負債を返済できずに困った場合には、早めに債務整理をしましょう。
リボ払いやキャッシングなどの負債であれば、任意整理によって金利をカットすれば払えるようになる方が多数です。借入額が大きくなりすぎた場合でも、個人再生や自己破産をすれば元本ごと減免してもらえます。
個人再生であれば基本的に預貯金等の財産を失わずに済みますし、無職無収入、低収入な方などは自己破産をすればほとんどの負債を免除してもらえます。

名古屋駅ヒラソル法律事務所では名古屋、東海地域を中心として借金トラブルに悩む方々へ向けた支援に積極的に取り組んで参りました。銀行カードローンやクレジットカード、住宅ローンなどの支払いが苦しくてお困りの方がおられましたら、一人で悩まずお早めにご相談ください。

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