債務整理とは
債務整理とは「負債を減免してもらって借金トラブルを解決する手続き」の総称です。主には、破産、個人再生などの「法的整理」と、「任意整理」の2つがあります。
債務整理に成功すると、借金だけではなく未払いスマホ代、未払い家賃、奨学金や保証債務などの負債を減額してもらったり免除してもらえたりして、苦しい現状から脱却できます。
将来利息をカットできる方法、返済額を元本ごと減額できる方法、すべての支払いを免除してもらえる方法など、債務整理にはいくつか手続きの種類があります。
債務整理の分類
代表的な個人の債務整理の方法は以下の3種類です。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
上記に加え「時効援用」や「過払い金請求」も債務整理の一種に位置づけられるケースがあります。
「個人」と「法人」でも債務整理方法が変わるので、以下でそれぞれの債務整理方法について概要をご紹介していきます。
個人の債務整理
任意整理
任意整理は貸金業者と裁判外で直接交渉し、支払総額や月々の支払額を減らして支払い可能な範囲に調整し、和解する手続きです。一般的には「合意後の将来利息」を全額カットしてもらい、支払期間を3~5年間に設定します。
支払総額と月々の返済額が減額されるので、苦しかった支払いを楽に続けられるようになり、完済できる可能性が大きく高まります。
裁判所を介さないため必要書類も少なく家族にも知られにくいなど、債務者への負担が小さいメリットもあります。家や車、預金などの財産が失われるリスクもありません。
保証人にも迷惑をかけずに済みます。
個人再生
個人再生は、裁判所へ申立をして「再生計画案」を認可してもらうことにより、負債の返済額を大きく減額してもらえる手続きです。免責不許可事由などが懸念される場合、自己破産のように資格制限はありません。
減額率はおおむね「5分の1~10分の1」であり、負債総額や手持ち財産の評価額によって異なります。一般的には負債額が大きくなるほど減額率も上がります。基本的には、100万円または債務総額の5分の1に負債をカットしてもらい、一定金額を3年間の分割払いをするのが基本となります。
このように、減額された負債は手続き後3年で弁済する必要がありますが、支払いが難しい事情があれば返済期間を5年まで延ばしてもらえるケースもあります。
「住宅ローン特則」を適用すれば住宅ローンの支払いを継続し、他の負債のみ減額してもらえて家を守れる点もメリットです。つまり、住宅資金特別条項を用いれば、再生計画案とは別個に住宅ローンを支払い続けることにより、住宅ローン会社に抵当権を実行される心配はありません。ただし、住宅ローン以外の借入れで抵当権が就いている場合、住宅資金特別条項は用いることはできません。
個人再生の場合、基本的には預貯金などの財産が失われるリスクもありません(ただし所有権留保のついている車のローンがあると、車が失われます)。
実務上は、「小規模個人再生」が使用されています。この要件としては、1)将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること、2)再生債権の総額が5000万円を超えない個人債務者であること―となっています。小規模個人再生は、再生計画が清算価値(自己破産で配当される金額)を下回ることをできず、100万円などの下限が設定されています。(基準債権の総額が100万円以上500万円未満の場合―100万円)
自己破産
自己破産は裁判所へ申し立てて「免責」の判断をしてもらうことにより、負債の支払い義務をすべて免除してもらう手続きです。借金をはじめとした負債がすべて「ゼロ」となり、一切支払う必要はありません。負債額に限度額もなく、無職無収入の方でも利用できるメリットがあります。
ただし債務者の財産のうち「生活に必要な最低限度」を超える分は処分されて債権者へ配当されます。
時効援用
借金などの負債があっても一定期間を超えて支払っていないなら「消滅時効」が成立します。
時効が成立すると「時効援用」によって負債を正式に消滅されることができます。
正しい方法で時効援用すると負債がなくなるので、一切支払う必要はありません。
ただし時効が成立していないのに援用通知を送ってしまうと「債務承認」とみなされて時効の期間が当初に巻き戻ってしまったり(時効の更新)、かえって支払いの督促を受けてしまったりするリスクもあります。
時効援用は専門家に任せるのが得策といえるでしょう。
過払い金請求
過払い金請求は、過去に利息制限法の定める上限利率を超過して払いすぎた利息を取り戻す手続きです。2008年頃以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、過払い金請求できる可能性があります。
過払い金請求権には時効も適用されるので、心当たりがあるなら早めに請求手続きに取りかかりましょう。
法人の債務整理
破産
法人が破産すると、法人自身が消滅するので後には一切の負債支払い義務が残りません。
税金や保険料なども含めてすべての支払が不要となり、元代表者が代わりに弁済する必要もありません。ただし元代表者が連帯保証している場合には個人的に支払う義務が残ります。
民事再生
民事再生をすると、法人の抱える負債の返済額を大きく減額してもらって会社を残せます。
減額された負債を計画通りに返済すれば負債を完済した扱いになります。破産と違って会社を残せるのはメリットといえるでしょう。
ただし民事再生を成功させるには、債権者による決議で再生計画案を可決してもらう必要があります。過半数の人数や過半数の債権額の債権者が反対すると、再生計画案は認可されません。
また民事再生後は認可された再生計画のとおりに弁済を継続する必要があります。
手続きの最中に「弁済が不可能」と判断されると民事再生が途中で廃止されるリスクが生じます。再生計画案の認可後に支払いができなくなると、債権者から訴訟を起こされたり再生計画の認可決定が取り消されたりして民事再生に失敗するケースもあります。
私的整理
私的整理は法人が金融機関などの債権者と交渉し、負債を減額してもらって支払い方法を決め直す手続きです。
個人の「任意整理の法人版」ととらえるとわかりやすいでしょう。
裁判所を介しないので柔軟な解決が可能ですが、大幅な減額は難しくなるケースが多数です。
会社更生
株式会社が経営不振に陥ったとき、会社をつぶさずに再生させる方法です。
民事再生よりもドラスティックな改革が可能ですが、費用も高額になるため、大会社が再生するために利用するケースが大多数です。
特別清算
株式会社が経営不振になって通常の清算手続きを進められないときに利用する清算方法です。
元代表者が自ら特別清算人となって会社の生産手続きを進められて破産より柔軟に解決できるメリットがあります。ただし債権者の同意が必要であり、反対が多くなると破産によって解決するしかなくなります。
債務整理を弁護士に依頼するメリット
督促や返済がストップする
弁護士が債務整理を受任すると、債権者から債務者への直接の督促が止まります。
電話も手紙による督促もなくなるので、精神的に安定して生活を送れる状態になるでしょう。債務整理手続きが終了するまで返済もストップできるので、その間に生活や経営を立て直せるメリットもあります。
負債が減免される
適切な方法で債務整理を進めると、返済すべき負債の額が法的に減免されます。
これまで返済不能な状態になっていても支払い可能な金額まで減額してもらえますし、場合によっては一切支払いが不要となるので大きなメリットとなるでしょう。
スムーズに手続きを進められる
自分で債務整理手続きを行うのは簡単ではありません。
特に破産や個人再生など裁判所を介する手続きには多数の必要書類があり、申立後も裁判所や管財人とのやり取りをしなければならず、非常に手間がかかります。
弁護士に依頼するとほとんどすべての対応を任せられますし、裁判所での手続きにも同席してもらえるので手間なく安心して手続きを進められるメリットがあります。
適切な手続きを選択できる
債務整理にはいろいろな種類があり、状況に応じた適切な手続きを選択しなければ借金問題を解決できません。
弁護士に相談すると個人、法人ともに最適な手続きを選択して進められるので、根本的に負債の問題を解決できます。
債務整理のデメリット
個人が債務整理をすると、個人信用情報に事故情報が登録されます。
これにより、債務整理後5~10年の間はいわゆる「ブラックリスト」の状態となり、ローンやクレジットを利用できなくなります。
ただしデビットカードや家族カードであれば利用できますし、5~10年が経過すればまた自分名義でもローンを組める状態に戻ります。負債が減免されて借金問題を解決できるメリットと比べれば、一時的なブラックリスト問題はさほど大きなデメリットとはいえないでしょう。
名古屋、東海地方の債務整理は名古屋ヒラソル法律事務所までご相談ください
借金トラブルを抱えていると「もうどうしようもない」「夜逃げするしかない」「一生逃れられない」などと思いつめてしまう方がたくさんおられます。
しかし解決できない借金問題など、ほとんど存在しません。
弁護士に債務整理を依頼したからといって後々貸金業者から恨まれたり家族に迷惑をかけたりする心配も不要です。むしろ早めに解決した方が、家族に迷惑をかけずに済むものです。
弁護士に依頼すると、その後の対応はすべて弁護士が行うのでご本人にもご家族にもお手間やご心配をおかけすることはありません。債務整理を行うタイミングは、早ければ早いほど良いといえます。早ければ選択肢も多くなりますし、不利益も最小限に抑えやすくなるからです。
当事務所では名古屋や東海地方を中心に債務整理に積極的に取り組んでいます。もちろん秘密は厳守いたしますし名古屋出身の弁護士が親身に対応させていただきますので、まずは初回の無料相談をご利用ください。