弁護士と司法書士の違い

債務整理を依頼するとき「弁護士と司法書士のどちらに相談すればいいのだろう?」と迷ってしまう方が少なくありません。

債務整理において「できること(対応できる範囲)」は弁護士と司法書士とで異なります。
状況によっては司法書士ではなく弁護士に依頼すべきケースもあるので、正しい知識を持って専門家を選びましょう。

以下で弁護士と司法書士の違いについて解説します。

弁護士と司法書士の違い 一覧表

弁護士と司法書士の特徴は、各債務整理手続きによって異なります。
債務整理の手続きごとに一覧表で確かめましょう。

司法書士弁護士
任意整理
  • 140万円までの案件にしか対応できない
  • 簡易裁判所までしか対応できない
  • 金額の制限はない
  • 裁判所の種類による制限はない
過払い金請求
  • 過払い金の請求金額が140万円までの案件にしか対応できない
  • 簡易裁判所までしか対応できない
  • 金額の制限はない
  • 裁判所の種類による制限はない
個人再生
  • 書類作成の代理しかできない
  • 個人再生委員の報酬が高額になる可能性がある
  • 申立の代理ができる
  • 個人再生委員の報酬が安くなる可能性がある
自己破産
  • 書類作成の代理しかできない
  • 管財予納金が高くなる可能性がある
  • 裁判所で手続きが開かれるとき、同席して意見を述べることができない
  • 申立の代理ができる
  • 管財予納金が司法書士より安くなる可能性がある
  • 免責審尋や債権者集会などの裁判所の手続きに同席して意見をいえる

弁護士と司法書士、それぞれの資格の違い

そもそも弁護士と司法書士はどのような資格で何が違うのでしょうか?

弁護士は「司法試験」に合格した人がなれる法律の専門家です。特に法律分野を限定せず、どういった法律問題にも対応できます。一番の特徴は「本人の代理」ができることであり、示談交渉や訴訟など幅広く本人の代理人として手続きを進めることができます。

司法書士は「司法書士試験」に合格した人に与えられる資格です。もともとは「登記」の専門家ですが、近年「認定司法書士制度」ができて、政府の認定を受けた司法書士には一定範囲で本人の代理ができるようになりました。

このように司法書士にも「代理権」が一部認められるようになったことで、認定司法書士が一部の債務整理案件を取り扱えるようになったのです。

ただし弁護士と完全に同じ権限を認められたわけではなく、両者には権限の大小を中心にいろいろな違いがあります。

任意整理の場合

取り扱い金額の制限

任意整理の場合、司法書士には「取り扱い限度額」がありますが弁護士にはありません。
司法書士が取り扱えるのは「1社について140万円まで」の案件だけです。
140万円を超える金額の借入先があると、司法書士では交渉や合意締結ができません。

代理できる裁判所の違い

訴訟を起こされた場合、簡易裁判所であれば対応できますが地方裁判所以上の案件には対応できません。当初は簡易裁判所で争われても、控訴されて(またはこちらが控訴して)地方裁判所や高等裁判所へ移行すると司法書士には依頼できなくなります。

弁護士であれば金額の制限や裁判所の制限が一切ありません。
いくらの借り入れであっても任意整理できますし、地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所の事件でも代理ができます。

過払い金請求の場合

取り扱い金額の制限

過払い金請求においても司法書士には「金額の制限」があります。1社について140万円を超える請求ができません。
当初は「さほど高額な過払い金は発生していないだろう」と考えて司法書士に依頼したところ、取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直し計算したら140万円を超える過払い金が発生していたと判明するケースもあります。

弁護士に依頼し直さないといけない場合

140万円を超える過払い金がある場合、司法書士への依頼を継続できません。新たに弁護士を探して依頼する必要があります。
弁護士を探す手間も発生しますし、司法書士の着手金と弁護士の着手金や報酬が二重にかかってしまい、経済的なデメリットも大きくなるでしょう。

代理できる裁判所の違い

過払い金請求で業者との交渉がうまくいかない場合、訴訟を起こさねばなりません。そのときにも司法書士にできることに限度があります。
140万円以下の簡易裁判所の代理しかできないため、こちらが控訴したり相手方から控訴されたりして地方裁判所等へ移行すると、司法書士には対応できなくなってしまいます。
すると弁護士に依頼し直さねばならず、依頼の手間と二重の着手金等のコストがかかってしまいます。

過払い金請求は弁護士に依頼する方が安心

弁護士には取り扱い金額の制限がないので、過払い金がいくらであっても全額の取り戻し請求ができます。
過払い金請求訴訟も、簡易裁判所だけではなく地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所においても対応可能です。

ある程度以上の過払い金が発生していると見込まれるなら、はじめから弁護士に依頼する方が得策といえるでしょう。

個人再生の場合

司法書士は書類作成代理権しかない

個人再生の場合、司法書士ができるのは「書類作成代理」です。
書類を作成する代理権はあるけれど、申立の形式は「本人名義での申立」となります。
裁判所へ出頭する機会があれば、本人が自分で対応しなければなりません。
弁護士であれば「本人の代理人」として申立ができるので、弁護士名義での申立ができますし、裁判所とのやり取りや手続きなどすべて弁護士が対応できます。

個人再生委員の報酬

ケースによっては司法書士に依頼すると高額な個人再生委員の報酬が発生する可能性があります。
たとえば東京地方裁判所の管内では基本的に全件で個人再生委員を選任する扱いにしています。弁護士申立であれば個人再生委員の報酬額は原則として15万円ですが、本人申立の場合(司法書士申立を含む)25万円に上がります。

司法書士に依頼すると費用が高額になってしまう可能性があるので、依頼前にしっかり裁判所の運用を確認しなければなりません。

その他弁護士に依頼すべきケース

住宅資金特別条項を利用して住宅ローン債権者と交渉しなければならない場合や手続きに反対している債権者がいる複雑な案件などには、交渉に長けた弁護士の方が適しているでしょう。

自己破産の場合

自己破産の場合にも弁護士と司法書士に違いがあります。
まず司法書士ができるのは「書類作成代理」だけですが、弁護士は「本人の代理人」としての権限が認められます。司法書士に依頼すると「本人名義」での申立となりますが、弁護士に依頼すると「弁護士名義での申立」が可能となります。

費用について

弁護士と司法書士とでは「管財事件」になったときにかかる費用に大きな違いが発生する可能性があります。
管財事件になった場合「管財予納金」という費用を管財人へ払わねばなりません。
弁護士に依頼した場合には20万円程度となるケースが多数ですが、司法書士の場合には「本人申立」扱いとなるので管財予納金が50万円程度に上がる可能性があります。
司法書士に依頼すると費用が30万円も上がってしまうので、破産者にとって経済的に大きな負担となるでしょう。管財事件を依頼するなら弁護士を選ぶようお勧めします。

裁判所での手続きについて

自己破産中は裁判所でさまざまな手続きが行われます。
同時廃止では「破産審尋」や「免責審尋」が行われて裁判所から債務者へいろいろな質問をされます。管財事件になると何度も「債権者集会」が開かれ、破産者本人も出頭しなければなりません。

司法書士には書類作成の代理権しかないので、こういった手続きで「代理業務」を務められません。ご本人が一人で出席して裁判官や管財人、債権者らとやり取りする必要があります。

弁護士であれば本人の代理権があるので、免責審尋や債権者集会に同席して本人の代わりに意見を述べられます。

安心して自己破産手続きを進めたいなら弁護士を選ぶのがお勧めです。

管財人としての経験について

管財事件になると「破産管財人」が選任されます。
破産される方は「管財人から何を聞かれるのか」「管財人との面談で何が問題になりそうか」「管財人からしかられるのか」など心配される方が多いでしょう。
破産管財人になるのは地域の弁護士です。司法書士ではありません。
管財人経験のある弁護士に破産を依頼すると、管財人の考え方や実務などの実情、対応方法などを聞けるので安心できるでしょう。
破産管財人への対応に不安がある方も弁護士に依頼するのが得策といえます。

費用について

「司法書士は弁護士よりも費用が安い」イメージもありますが、任意整理や過払い金請求であればほとんど違いはありません。むしろ司法書士の方が高額になるケースもあります。
自己破産や個人再生では弁護士と司法書士で対応できる内容が大きく異なりますし、司法書士に依頼すると裁判所の予納金が高額になる可能性もあります。こういったことを考えると、債務整理は弁護士に依頼した方が安心といえるでしょう。

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